高崎市で注文住宅を建てる際に納める必要がある税金
高崎市内に注文住宅を建てる際にはたくさんのお金を用意しなければなりません。その用意したお金の多くは、土地代と建物の建設費用として使われますが、住宅の購入費用にはこの他にも含まれる費用があります。その一つといえるのが税金です。注文住宅を高崎市に建てる際に納めなければならない税金の一つは、印紙税です。
住宅が建つまでのプロセスではいくつかの文書がつくられますが、このうち土地の売買契約書、建物の建築請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書については印紙税法の課税文書となっており、契約書原本に貼り付ける収入印紙代を税金として負担しなければなりません。そして、住宅を建てる際に不可欠なのが登記手続きです。高崎市に注文住宅を建てる場合は、市内にある法務局の支局で所有権の保存登記と移転登記、および抵当権設定登記を行う必要がありますが、この時納めなければならないのが登録免許税です。住宅建設時に必要な登記における登録免許税は、所有権に関する登記は物件の価額に所定の税率をかけた額、抵当権設定登記は債権額に税率を乗じた額となっており、ケースによって税額が異なります。
また、住宅を建設することは、不動産を取得する行為そのものであるため、施主は建物が完成した後に群馬県に対して不動産取得税を納めなければなりません。この税は、対象となる不動産評価額に一定の税率を乗じた額が納付額となっていますが、住宅に関しては軽減措置の対象となっているため、税額はそれほど大きな額にはならないでしょう。
コメントを残す